変更指示【土木系公務員のお仕事】

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結論

変更指示とは、現場状況に合わせて、工事内容の変更を文書で取り交わすことです。

特徴として、契約は結ばす、受発注の同意を確認するための書類です。

発注から納品までの流れ

工事の発注から完了までの流れは以下のとおりです。

工事発注→当初契約→変更指示→変更契約→完成検査

となります。

変更指示はいつ行うのか?

変更指示は、当初契約の内容から変わった時に、その都度行うこととなっています。

現場で変更箇所発見

打合簿で発注者と協議

発注者が変更指示書類を作成、決裁をとる

決済後、受注者へ指示書類を渡し、同意を得ると

という流れです。

実態は、、

変更指示は、工種の追加はもちろん、数量の変更でも、その都度行うこととなっています。

しかし、変更指示を行うには、

  • 受注者からの変更図面、根拠資料
  • 発注者が決裁用にまとめた、基本様式書類、図面、根拠資料、積算資料

と多くの作業が必要となります。

特に、予算不足とならないように、発注者は図面作成、積算を行う必要がありますが、パッとできる作業ではなく多くの時間が必要です。

そのため実態としては、変更点が発生した都度ではなく、ある程度変更点が出尽くした後にまとめて、変更指示を行います。

その都度行うのが正しいですが、作成書類も多く、また、人員削減による業務過多の状況なので、とてもじゃないができません。

※過労死ラインギリギリで残業すれば別ですが、、、

変更指示を行わないといけない理由

主な理由は、工事内容の受発注者の同意確認のためです。

よくある例として、口約束だけで施行したが、変更契約の際、上司から変更理由が曖昧で認められなかったり、予算不足で積算計上できなかったりすることがあります。

この場合、受注者が損しますし、場合によっては、発注者は責任を求められます。

また、指示内容の理解違いで、発注者が意図しない施行が行われることがあります。

その場合、土木構造物なので壊すわけにいかず、苦しい言い訳を考える必要があります。

また、会計検査で指摘され、お金を変換しなければならなくなります。

その都度するのは難しいですが、ある程度まとまったら、できるだけ早く変更指示を行った方がいいでしょう。

ウラ話

変更指示は、工事の施行前に行う必要があります。

変更指示をせずに施行した内容は、変更契約で認められないというのが、会計検査院の見解です。

しかし、実態としては、業務が多く、人手不足で困難です。

そのため、変更指示日を工夫することが多々あります。

公務員が定年までなんとか生き抜くための知恵ですね。

まとめ

工事内容の変更が必要な場合は、変更指示を行い、受発注間の同意を得ましょう。

迅速な変更指示が、のちのトラブル防止に繋がります。

変更指示は何回行っても問題ありません。

複数回変更指示を行い、最後にまとめて、変更契約を行いましょう。

以下参考ページ

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000697185.pdf

https://www.pref.kagoshima.jp/ah03/infra/kokyo/gizyutu/kakuho/documents/11540_20160303101310-1.pdf

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