赤ちゃんが産まれるときの手続きあれこれ

妊娠
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疑問

赤ちゃんが産まれたときはどんな手続きするのかな?

どうせなら損したくないな?

そんなあなたへの記事です。

結論

手続きや給付金の一覧です。

  1. 出生届
  2. 児童手当
  3. 健康保険の加入
  4. 出産育児一時金
  5. 子どもの医療費助成
  6. 育児休業給付金
  7. 高額療養費
  8. 出産手当金
  9. 医療費控除
  10. 社会保険料の免除
  11. 国民年金保険料の免除
  12. 産前休業
  13. 産後休業
  14. 育休

出生届

対象:赤ちゃんが産まれた人

金額:ー

手続き方法:市役所

手続き期間:産まれた日を含めて14日以内

児童手当

対象:中学終了までの子供がいる人

金額:0から3歳未満→1万5千円 3歳から15歳→1万円

手続き方法:公務員→勤務先 それ以外→役所

手続き期間:出産日の翌日から15日以内

健康保険の加入

対象:赤ちゃん

金額:-

手続き方法:会社員、公務員→勤務先 それ以外→役所

手続き期間:出産後すみやかに

出産育児一時金

対象:健康保険に加入している人

金額:42万円

手続き方法:会社員・公務員→勤務先か健康保険または共済組合 それ以外→役所

手続き期間:出産の翌日から2年以内

子供の医療費助成

対象:健康保険に加入してる赤ちゃん

金額:赤ちゃんの医療費の全額または一部

手続き:赤ちゃんを健康保険に加入した後、役所へ

手続き期間:子供の健康保険証が届いたらすみやかに

育児休業給付金

対象:雇用保険に加入かつ育休を所得した人

金額:給料の半分×育休期間

手続き:勤務先またはハローワーク

手続き期間:育休中、2回目以降は2ヶ月ごと

高額療養費

対象:切迫早産や帝王切開など医療措置がなされた人

金額:自己負担額が一定額を超えた人(だいたい8万100円+α)

手続き方法:会社員・公務員→勤務先か健康保険または共済組合 それ以外→役所

手続き期間:医療措置を受けた日から2年まで

出産手当金

対象:健康保険か共済組合に加入している働くお母さん

金額:給料の約2/3を原則98日分

手続き方法:勤務先、健康保険、共済組合のどれか

手続き期間:産休開始の翌日から2年以内

医療費控除

対象:家族の1年間の医療費合計が10万円を超えた人

金額:(実費-10万円)×0.1くらい

手続き方法:住所地の税務署。

手続き期間:確定申告期間(2月16日から3月15日)

社会保険料の免除

対象:育休産休中の人

金額:ー

手続き方法:勤務先か年金事務所

手続き期間:育休産休の手続き時に同時申請(年金事務所なら育休中に直接持っていけばOK)

※注意:対象は育休を終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間。育休を開始した同月内に復職した場合、保険料は免除ない。

国民年金保険料の免除

対象:第1号被保険者の人

金額:ー

手続き方法:年金事務所

手続き期間:出産予定日の6ヶ月前から可能。出産後の届出はいつでもOK。

産前休業

対象:すべての働くママ

金額:ー

手続き方法:勤務先

手続き期間:6週間前から

産後休業

対象:すべての働くママ

金額:ー

手続き方法:義務

手続き期間:ー

※産後8週間は就業不可。

育休

対象:働いているすべての人(子供が1歳になるまで)

金額:ー

手続き方法:勤務先

手続き期間:休業開始の1ヶ月前

まとめ

お得な制度は活用しよう!

育休や産休は法律によって、国民に与えられた権利なので、会社に迷惑かかるとかの余計な心配は一切不要。

産まれてすぐだと、お母さんが手続きを行うのは大変なので、お父さんが率先してがんばりましょう。

一歩一緒に踏み出しましょう!

では!

育休・産休のリンク:https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf

国民年金保険料のリンク:https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/sanzensango.pdf

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